あおり運転について

あおり運転の社会問題化

あおり運転は昔からありましたが、事故などにより社会問題化され、新聞やニュースで車やバイクの運転マナーについて取り上げられる機会が増えました。

気持ちに余裕を持ち、思いやりをもった運転を心がけるようになったのと同時に、威圧的な運転をされた時にいかに自分の身を守るかを考えるようになったのではないでしょうか。

 

 

令和2年6月に罰則化

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則等が創設されました。

この法改正により、あおり運転は「妨害運転罪」として厳罰化されることになったのです。

 

1.  妨害運転(あおり運転をした場合)

他の車両の通行を妨害する目的で妨害運転(一定の違反行為)をして交通の危険を生じるおそれのある方法によるものをした場合。  

 ● 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ● 違反点数25点で免許取り消し(欠格期間2年)

 

2. 妨害運転(あおり運転で危険が生じた場合)

他の車両の通行を妨害する目的で妨害運転(一定の違反行為)をし、よって高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

 ● 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 ● 違反点数35点で免許取り消し(欠格期間3年)

 

3.  妨害運転が危険運転致死傷罪に該当する場合

 ● 人を負傷させた者は15年以下の懲役

 ● 人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

 

※令和4年年6月20日現在の情報を掲載しています。掲載日以降の法改正や裁判例等には対応しておりませんので、必ず最新情報をご確認ください。

 

 

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