借金のご相談
「借金」といいましても、ご相談される内容は人により違います。
クレジット会社から督促状が届いた
「仕事の残業代がカットされ、給料が減って、支払いが厳しくなってきた」
「友人に借金するよう頼まれて、サインしてしまった。友人が返すと言っていたが、連絡が取れなくなった。」
「身に覚えのない、督促状が裁判所から届いた。」
「病気になって、仕事ができなくなり、借金返済ができなくなった。」
など、本当に借金の原因は様々です。
借金することになった原因、現在の借金の金額やお持ちの資産状況などを伺い、ご相談者様にとってよりよい解決案を提案いたします。
破産手続き(自己破産)とは
自己破産には、破産手続と免責手続があります。 破産手続においては、負債総額及び全ての財産を裁判所に報告し、財産があれば、債権者に対して債権額に応じて分配します。
しかしながら、財産がないから、借金をするわけなので、分配する財産がないと明らかになれば、破産手続は廃止となり、あとは免責手続に移行し、免責許可決定が確定すれば、借金などの債務の支払義務を免れます(※ただし、税金などの非免責債権は免責されません)。
一般的な個人(自然人と言ったりします)が破産手続を申し立てる場合、明らかに財産がないことが多く、破産手続開始と同時に手続きを廃止する「同時廃止」の決定が行われ、免責許可決定の確定を待つことが多いです。
個人の破産手続申立であっても、財産がある場合、浪費・ギャンブルによる借金等の「免責不許可事由」がある場合や、会社の代表取締役の場合、個人事業主の場合などは、管財人がつくことがあります。これを「管財事件」と呼びます。
「同時廃止」と「管財事件」で異なる点の一つが、裁判所に対して納める「予納金」の額です。「管財事件」の場合、20万円以上を要します。
会社破産とは
上記、自己破産と同様、負債総額と全財産を裁判所へ報告して、管財人が破産財団(破産者の財産のことを言います)の換価手続きを行います。最終的に、債権者への分配できるまでに換価できれば配当し、できなければ破産手続廃止決定となります。会社破産の場合、その会社の代表者が会社の連帯保証人となっていることが多いので、代表者も併せて破産手続を行います。
個人再生手続きとは
自己破産と同様、裁判所での手続きになります。
個人再生の場合、減額された金額を3年~5年の間で分割して債権者に返済することになります。
個人再生の場合、住宅ローン特別条項という制度があり、住宅を手放すことなく、そのほかの借金を分割返済することが可能となります。
ただし、3年~5年は毎月返済してもらうこととなりますので、「毎月収入が確実にある人」というのがこの手続きを行えるための条件になります。
任意整理とは
自己破産や個人再生とは違い、裁判所を介することなく、返済を行う手続きになります。
弁護士が債権者とご依頼者様の間に入り、利息カットや分割交渉を行います。
裁判手続きができない人(ギャンブルでの借金がほとんどの人や財産がたくさんある人)で、借金を少しでも減らしたいと考えている方は、この方法をオススメします。
過払い(不当利得返還請求)とは
クレジット会社や消費者金融会社などに、長期にわたり取引があり、利息制限法に基づき計算し、払いすぎた金額を取り戻すことができます。
弁護士が、債権者と直接交渉し、過払い金を返還することもありますが、交渉決裂となり、裁判で返還請求を行うこともあります。
長期の目安としては、およそ15年以上の取引を指します。すでに完済または解約されている方は一度、過払いの調査されることをオススメします。
弁護士の報酬って高いのでは?とご心配される方もいらっしゃると思います。
当職は、地域の皆様に安心を与える「まちの相談役」をモットーに活動しております。
借金問題でお困りの方から多額の報酬を頂戴することはありません。
過払い報酬であれば獲得金額の20%、債務整理は1件2万円からお請けしております。
法テラスに対応しております
弊所では、「法テラス」と提携しています。
法テラスとは、代理弁護士に支払うべき費用(着手金・報酬・実費など)を立て替えしてくれるところです。
依頼者は法テラスと契約し、立て替えてもらった費用を分割して法テラスに返済していくことになります。
法テラスを利用する場合、収入などの条件があります。法テラスが使えるかどうかは、ご相談される際に弁護士にお尋ねください。