高次脳機能障害9級10号⇒7級4号
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- <後遺障害等級認定> <慰謝料・損害賠償> <人身事故> 依頼主 20代 男性
相談前
依頼者は、10代に交通事故に遭い、高次機能障害として9級10号が認定された方でした。
相談後
依頼者及びご家族は、当初、相手方保険会社からの提示額の妥当性について相談に来られました。しかし、依頼者のご家族からお話を伺ったところ、9級10号よりも重い等級が認められる可能性がありました。そこで、当職が受任し、あらためて、被害者ご自身のみならずご家族からも詳細に話を伺い、資料を集め、異議申し立てをしたところ、9級10号よりも重い等級である7級4号が認められました。その結果、7級4号を前提とする適正な金額で示談することができました。
西井 秀和弁護士からのコメント