事例3【交通事故】過失割合70対30を5対95に変更

過失割合70対30を5対95に変更

  •  <過失割合> 依頼主 女性

相談前

被害者様の過失が70%という不合理な内容でした。

相談後

被害者様は、交差点において、右折待ちで停車していたところ、対向車線を直進してきた加害者車両が被害者車両に衝突しました。
停車位置によっては被害者様にも過失が認められますが、本来であれば、被害者様の過失は少なく、加害者の過失が大きい事案でした。
しかし、双方の保険会社の話し合いでは、被害者様が70%、加害者が30%という結論に至ったのでした。このような結論は、もちろん、被害者様にとって納得できないものでした。
被害者様から依頼を受けた当職が実況見分調書を取り寄せ、事故態様を確認したところ、やはり、加害者の過失が大きいことが明らかな事案でした。
そこで、訴訟を提起したところ、裁判所も加害者の過失が大きいことを認め、被害者様の過失は5%、加害者の過失は95%を前提とする和解が成立しました。

西井 秀和弁護士からのコメント

被害者様は、相談当初から一貫した主張をされており、実況見分調書でも、被害者様の主張通りの内容でした。
この実況見分調書が決め手となり、被害者様に有利な過失割合になりました。