事例12【交通事故】腰椎捻挫、異議申立てにより14級9号

腰椎捻挫、異議申立てにより14級9号

    • <後遺障害等級認定> <人身事故>

相談前

被害者様は、自動車で停車中に後方よりトラックに追突されました。

相談後

被害者様は、腰痛の症状が残ったため、自賠責保険の被害者請求を行いましたが、非該当でした。異議申立てを行った結果、14級9号が認められました。

西井 秀和弁護士からのコメント

追突事故においては、頚椎捻挫による頚部痛のほか、腰椎捻挫による腰痛が生じることがあります。
本件では、頚部痛は消失しましたが、強い腰痛が残存しました。
このように、頚部痛が消失して腰痛のみが残存する場合でも14級9号が認められる場合があります。