事例14【交通事故】距骨骨折後の足関節の機能障害、12級7号

距骨骨折後の足関節の機能障害、12級7号

    • <後遺障害等級認定> <逸失利益> <人身事故>

相談前

被害者様は、バイクで走行していたところ、脇道から出てきた車に衝突され、骨折を負いました。

相談後

被害者様は、リハビリを頑張りましたが、足関節の可動域制限が残りました。そのため、自賠責保険の被害者請求で後遺障害申請をしたところ、12級7号が認定されました。

西井 秀和弁護士からのコメント

被害者様は個人事業主で逸失利益が争点になりましたが、確定申告書の所得金額を上回る基礎収入を前提に逸失利益が認められました。