舟状骨骨折部の偽関節化による可動域制限 10級10号
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- <後遺障害等級認定> <人身事故>
相談前
被害者様は自転車で自転車横断帯を徐行して進行していたところ、加害車両に衝突されて、転倒。その際、被害者様は舟状骨骨折を負いました。
相談後
被害者様は、治療を続けましたが、舟状骨骨折部は骨癒合せず偽関節化となり、手首(手関節)の可動域制限が残存しました。。
そして、患側の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていたことから、後遺障害申請をしたところ、10級10号が認定されました。
西井 秀和弁護士からのコメント
舟状骨骨折部の偽関節化が残存したことから、後遺障害等級が認められるべき事案でした。
そして、10級10号が認められたことにより、適正な賠償額で示談できました。