事例20【交通事故】舟状骨骨折部の偽関節化による可動域制限 10級10号

舟状骨骨折部の偽関節化による可動域制限 10級10号

    • <後遺障害等級認定> <人身事故>

相談前

被害者様は自転車で自転車横断帯を徐行して進行していたところ、加害車両に衝突されて、転倒。その際、被害者様は舟状骨骨折を負いました。

相談後

被害者様は、治療を続けましたが、舟状骨骨折部は骨癒合せず偽関節化となり、手首(手関節)の可動域制限が残存しました。。
そして、患側の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていたことから、後遺障害申請をしたところ、10級10号が認定されました。

西井 秀和弁護士からのコメント

舟状骨骨折部の偽関節化が残存したことから、後遺障害等級が認められるべき事案でした。
そして、10級10号が認められたことにより、適正な賠償額で示談できました。