事例21【交通事故】異議申立てにより高次脳機能障害の後遺障害等級認定 併合8級

異議申立てにより高次脳機能障害の後遺障害等級認定 併合8級

    • <後遺障害等級認定> <人身事故>

相談前

被害者様は、バイクで直進していところ、対向車線の加害車両が早回り・直近右折してバイクと衝突し、入院しました。
退院後、弊所にご相談がありました。

相談後

被害者様は、右肘頭骨折に伴う可動域制限は12級6号、顔の線状痕は12級14号が認定されましたが、高次脳機能障害は認められませんでした。
そこで、異議申立てを行なったところ、高次脳機能障害について9級10号が認定されました。

西井 秀和弁護士からのコメント

医療記録等からすれば、本件は、高次脳機能障害による後遺障害等級が認定されるべき事案でした。
医療記録を精査して異議申立てを行ったところ、9級10号が認められ、適正な賠償額で示談できました。