子どもだったころは何も気にせずに毎日自転車に乗っていましたが、大人になって気づいた「危険」がたくさんあります。
大人になり体重が重くなったことで、バランスを崩しやすくなったのも一つです。
スポーツ自転車の流行や電動自転車が普及したことで、スピードの速い自転車が増えたのもそうです。
自転車は免許不要なので、交通ルールを全員が分かっているかというと、そうではありません。
前方を走る自転車が急に停止したり、車道を逆行している自転車を見かけたときにはヒヤっとします。
昨年の8月5日にau損害保険株式会社が公表した「自転車の車道通行に関する調査」は、全国の自転車利用者の男女1,000人を対象としたインターネットによるアンケート調査なのですが、とても興味深い結果だったのでご紹介します。
※au損保ホームページ(https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-243.html)を参考に作成しております。
車道を走る法律と気持ちの矛盾
道路交通法第17条、第18条では、「原則として自転車は、歩道と車道の区別のある道路では車道の中央から左側部分の左端を通行しなければならない」と定められていることを知っている人は次の通りだったそうです。
さらに、自転車で車道を走ることを危ないと思うかどうかは、このような結果だったそうです。
歩道と車道の区別のある道路では、自転車は車道の左側を走らなければならないという法律を知っている自転車利用者が93.7%もいる一方、自転車で車道を走ることを危ないと思っている人は95.2%もいました。
車道を走ることが危ないと思う理由
自転車で車道を走ることを「危ないと思う」もしくは「やや危ないと思う」と答えた方を対象に、その理由を尋ねた内容です。
自動車との間隔が近いから | 85.8% |
後ろから来る自動車が見えにくいから | 71.6% |
自動車の通行スピードが速いから | 68.8% |
駐停車している自動車を避けるのが怖いから | 62.8% |
交差点で左折してくる自動車が怖いから | 51.3% |
異素材部分で滑るから(側溝のふたやマンホール、道路上の白線など) | 40.5% |
自転車は軽車両なので道路交通法を守らなければならない一方で、日本の道路事情を考えると、自動車との物理的距離が近くなってしまいます。
自動車だけでなく、バイクに追い抜かれるときや、赤信号から青信号に変わったタイミングで走り出す際も、危なく感じることがあります。
自転車事故の被害者にも加害者にもならないよう、少しでも危ないと思ったらスピードを緩めたり停車して安全確認をしましょう。
無理な運転は自分自身のためにはならないのです。
自転車安全利用五則
自転車安全利用五則は、国が決めた自転車を乗るときの 基本的なルールの中で特に重要な内容 です。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
4.安全ルールを守る
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子どもはヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
尼崎市は自転車人口が特に多いエリアです。交通ルールを守って、どうぞご安全に自転車での生活をお過ごしください。
尼崎桂木法律事務所 弁護士 西井 秀和
尼崎市水堂町3丁目1-21 中塚ビル3階303
℡ 06-6438-1600