TFCC損傷・12級13号
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- <後遺障害等級認定> <慰謝料・損害賠償> <人身事故> 依頼主 30代 男性
相談前
被害者様は、バイクを運転中に割り込みしてきた自動車との衝突を避けようとして転倒し、怪我を負われました。
通院期間中にご相談がありました。
相談後
TFCC損傷がMRI上認められることから、症状固定後に後遺障害申請することを勧めました。
被害者請求により12級13号に該当すると認定されました。
素因減額の争点がありましたが、減額されることなく適正な金額で示談できました。
西井 秀和弁護士からのコメント
素因減額とは、被害者様が事故前から有していた身体的要因などにより損害が拡大したと認められる場合に減額されることをいいます。
保険会社から尺骨突き上げ症候群の主張がありましたが、本件では、そのような事実はなく、素因減額されることはありませんでした。