並走状態での車線変更
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- <物損> <過失割合>
相談前
相手方車両が並走状態で車線変更し、被害者様の車両に側突した事故であり、過失割合が争点となる事案でした。
相談後
被害者様は、ドライブレコーダーをつけており、本件事故の映像記録がありました。
映像記録では、相手方車両が並走状態で車線変更したことが明らかであったことから、類似事案の判例をもとに被害者様の無過失を主張したところ、100対0を前提とする示談が成立しました。
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西井 秀和弁護士からのコメント
本件では、ドライブレコーダーの映像記録があったため、並走状態での車線変更を立証でき、類似事案の判例をもとに無過失を主張できました。
ドライブレコーダーの映像記録が無ければ、並走状態での車線変更の立証は困難であったかもしれません。