過去の事故で14級9号認定されたが、本件事故は別部位で14級認定
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- <後遺障害等級認定> <人身事故>
相談前
被害者様は、事故に遭い、腰部痛、臀部痛及び下肢痛で通院中でした。
相談後
被害者様は、腰部痛、臀部及び下肢痛の症状が残ったため、自賠責保険の被害者請求で後遺障害申請を行いました。
被害者様は、過去にも事故に遭い、そのときに負った腰部痛に関して14級が認定されていました。
そのため、本件では腰部痛については14級は認定されませんでしたが、臀部及び下肢痛は部位が異なるため、14級が認められました。
西井 秀和弁護士からのコメント
自賠責保険においては、過去に14級が認定された場合は、再び事故に遭っても同部位は14級が認定されません。
そのため、本件では腰部痛については14級が認定されませんでした。
しかしながら、臀部及び下肢痛については、腰部と部位が異なるため、本件事故でも14級が認定されました。
このように、過去に14級9号が認定されていたとしても、部位が異なれば14級9号が認定される場合があります。