事例18【交通事故】過去の事故では頚部痛で14級9号認定されたが、本件事故は上腕痛及び痺れで14級認定

過去の事故では頚部痛で14級9号認定されたが、本件事故は上腕痛及び痺れで14級認定

    • <後遺障害等級認定> <人身事故>

相談前

被害者様は、追突事故に遭い、頚部痛、上腕痛及び痺れで通院中でした。。

相談後

被害者様は、頚部痛、上腕痛及び痺れの症状が残ったため、自賠責保険の被害者請求で後遺障害申請を行いました。
被害者様は、過去にも事故に遭い、そのときに負った頚部痛に関して14級が認定されていました。
そのため、本件では頚部痛については14級は認定されませんでしたが、上腕痛及び痺れで14級が認められました。

西井 秀和弁護士からのコメント

自賠責保険においては、過去に14級が認定された場合は、再び事故に遭っても同部位は14級が認定されないため、本件では頚部痛については14級が認定されませんでした。
しかしながら、本件事故で負った上腕痛及び痺れについては、14級が認定されました。