肩甲骨骨折後の肩関節の機能障害、大腿骨骨折後の股関節の機能障害、併合11級
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- <後遺障害等級認定> <逸失利益> <人身事故>
相談前
被害者様は、バイクで走行していたところ、路外から出てきた車に衝突され、骨折を負いました。
相談後
被害者様は、リハビリを頑張りましたが、肩関節及び股関節の可動域制限が残りました。
そのため、自賠責保険の被害者請求で後遺障害申請をしたところ、肩関節は12級6号、股関節の12級7号が認定されました。
被害者様は、バイクで走行していたところ、路外から出てきた車に衝突され、骨折を負いました。
被害者様は、リハビリを頑張りましたが、肩関節及び股関節の可動域制限が残りました。
そのため、自賠責保険の被害者請求で後遺障害申請をしたところ、肩関節は12級6号、股関節の12級7号が認定されました。
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西井 秀和弁護士からのコメント
本件では、被害者様は若年者であったため、賃金センサスを前提に逸失利益が認められました。