事例19【交通事故】肩甲骨骨折後の肩関節の機能障害、大腿骨骨折後の股関節の機能障害、併合11級

肩甲骨骨折後の肩関節の機能障害、大腿骨骨折後の股関節の機能障害、併合11級

    • <後遺障害等級認定> <逸失利益> <人身事故>

相談前

被害者様は、バイクで走行していたところ、路外から出てきた車に衝突され、骨折を負いました。

相談後

被害者様は、リハビリを頑張りましたが、肩関節及び股関節の可動域制限が残りました。
そのため、自賠責保険の被害者請求で後遺障害申請をしたところ、肩関節は12級6号、股関節の12級7号が認定されました。

西井 秀和弁護士からのコメント

本件では、被害者様は若年者であったため、賃金センサスを前提に逸失利益が認められました。